労働生産性を上げるフランス人の働き方、休み方に学ぶ

日本とフランスの有給休暇

日本では、1947年制定の労働基準法によって有給休暇が導入されました。「6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、毎年10日間の有給休暇が与えられる」ことが定められています。労働基準法の改正により、2019年から年10日以上有給休暇の権利を持つ労働者に5日以上の有給休暇を取得させることが決定しました。しかし現在日本の有給休暇取得率は50%と世界19か国の中でも3年連続の最下位という結果になっています。来年以降、日本の有給取得率に変化は見られるのでしょうか。

有給休暇取得率3年連続最下位に!有給休暇国際比較調査2018

https://welove.expedia.co.jp/infographics/holiday-deprivation2018/

フランスの場合、労働に関する法規は「Code du Travail(労働法)」という労働法典で規定されています。1年以上働いた人には5週間(25日)の有給休暇を取る権利が生じ、企業はこれを消化させる義務があります。日本と異なり有給休暇の繰越制度がないので、単年で30日の有給休暇を取得する必要があります。

さらに、5月1日から10月31日の法定機関の間に一定日数を連続して取得するよう定められており、スクールホリデーと重なる7月から8月はフランスの中心であるパリの街ですら閑散とします。これは一般企業だけに限らず飲食店などのサービス業も休みとなります。フランス人の生活に欠かすことのできないパン屋ですら長期休暇になってしまうのです。